【令和8年4月改正】 健康保険の被扶養者認定が変更へ
― 年間収入の考え方と企業が対応すべきポイント ―
はじめに
令和8年(2026年)4月から、
健康保険の被扶養者認定における「年間収入」の判定方法が変更されます。
これまでの運用とは判断の考え方が整理されるため、
企業の人事・総務担当者にとっては、
従業員からの問い合わせ対応や社内手続きの見直しが必要になる改正です。
本コラムでは、
令和8年4月改正のポイントと、
企業側が押さえておきたい実務上の注意点を分かりやすく解説します。
令和8年4月から健康保険の被扶養者認定が変更されます
今回の改正では、
被扶養者に該当するかどうかを判断する際の
「年間収入」の考え方が明確化されます。
特に、
パート・アルバイトとして働く配偶者や家族がいるケースでは、
影響を受ける可能性があるため注意が必要です。
これまでの被扶養者認定の考え方
収入実績を基準とした判定が中心だった
これまでの被扶養者認定では、
-
過去の収入実績
-
現在の収入状況
-
これまでの働き方
などをもとに、実際に得ていた収入額を基準に判断されるケースが多くありました。
が、より重視されるようになります。
判断が難しいケースが多かった理由
-
一時的に収入が増えた場合
-
月ごとに収入の変動が大きい場合
-
今後の収入見込みが不明確な場合
など、
実務上「判断が分かりにくい」と感じるケースも少なくありませんでした。
令和8年4月からの変更ポイント
労働契約に基づく年間収入判定へ
令和8年4月以降は、
労働契約の内容に基づいて、今後1年間の収入見込みを算出し、
被扶養者に該当するかを判断する
という考え方がより明確になります。
「実際の収入」ではなく「契約内容」を重視
ポイントは、
結果としていくら収入があったかではなく
契約上、どの程度の収入になる見込みか
を重視する点です。
そのため、
労働条件や賃金が明確に分かる書類の重要性が高まります。
企業側に求められる実務対応
労働条件が確認できる書類の管理
被扶養者認定にあたっては、
-
労働条件通知書
-
雇用契約書
-
賃金額や労働時間が分かる資料
など、
労働契約内容が確認できる書類の提出・管理が求められます。
契約内容に変更があった場合の対応
賃金額や労働時間を変更した場合には、
-
年間収入見込みが変わらないか
-
被扶養者認定に影響が出ないか
を、その都度確認することが重要です。
よくある誤解に注意
今回の改正により、
-
「130万円」
-
「150万円」
といった収入基準そのものがなくなるわけではありません。
あくまで、その基準を
どのような考え方で判断するか
が整理・明確化される点が重要です。
制度改正が続く中で重要になる視点
近年は、
社会保険や労務に関する制度改正が相次いでいます。
その都度対応するだけでなく、
制度全体を整理しながら運用していく視点が、
今後ますます重要になっていくでしょう。
従業員への説明で注意したいポイント
扶養に関する制度は、従業員本人や家族の生活に直結します。
-
なぜ書類提出が必要なのか
-
何がどのように変わるのか
を丁寧に説明し、誤解や不安を生まない対応が求められます。
さいごに
年度替わり前に確認しておきたいポイント
-
令和8年4月から被扶養者認定の考え方が変更
- 労働契約に基づく年間収入判定が明確化
- 企業側の書類管理・確認対応が重要
- 従業員への丁寧な説明がトラブル防止につながる
年度替わりに向けて、
早めに内容を把握し、準備を進めておくことをおすすめします。
今回ご紹介した被扶養者認定の見直しをはじめ、
人事・労務に関する制度は、
年度ごとに少しずつ変化しています。
その都度対応するだけでなく、
福利厚生や制度全体を
どのように整理していくかを考えることが、
今後ますます重要になっていくでしょう。
当社では、
企業型DCを含めた福利厚生制度について、
制度の考え方や整理のポイントをまとめた資料をご用意しています。
「今後の選択肢を知るための資料」 として、
無理のないペースでご覧いただければと思います。
